◇会社の本店の所在場所を決めよう
会社の住所がある場所を会社法では『本店』といいます。会社の本店は登記事項であり、1つの会社につき1つの本店を定めなければなりません。
本店は日本国内にあればよく、本店の所在地と実際に事業活動をしている場所が一致している必要はありません。例えば、本店の住所を代表取締役の自宅住所として登記し、実際の事業は別の場所で行うということもできます。ただし、金融機関で口座を開設する場合、本店の最寄の支店でしか開設できないこともあります。また、管轄の税務署や法務局といった役所は本店の所在地を基準として決まるので、本店を遠方の場所にすると手続きに手間や時間がかかってしまいますので、ビジネスの拠点となっている場所を本店として決めるのがよいでしょう。
◇事業目的を決めよう
会社の目的とは『その会社で何をするのか?』を簡潔にまとめたものだと理解すればよいでしょう。
会社は『目的』として記載されている事業の範囲内でだけ活動することができ、『目的』に書かれていないことは『法律上はできない』とされています。
設立登記の時には、設立後すぐに行う業務だけでなく、今後行うかもしれない業務や興味がある業務なども目的に入れておきましょう。目的を追加・変更するためには変更の登記が必要となり、手間と費用がかかってしまいます。
また、借入の観点からは、「農業、漁業、遊興・娯楽業のうち風俗関連営業、金融業など」の業種はすぐに行わないのであれば、「目的」から外しておくことをお勧めします。その事業を実際に行わないのであれば融資審査に影響しないようではありますが、無用の誤解を避けるためです。
◇決算期を決めよう
会社の売上・経費を計算して、利益または損失を計算するために、一定の期間を設ける必要がありあす。この期間の区切りのことを『決算期』といいます。
決算期をいつにするかについては、特に決まりはありません。そのため、まずは「会社の1番忙しい時期を避ける」というのが1つお勧めです。なぜなら、決算期から2ヶ月以内に税務申告があるので、繁忙期に決算を迎えてしまうと、書類の整理やたな卸などの決算準備と重なって大変になるからです。
また資金繰りを考え、税金を納める時期(決算期末より2ヶ月後)に会社の資金が潤沢になっていることも重要です。
消費税の観点からは、資本金が1,000万円未満の場合、設立第1期は消費税を納める必要はありませんが、第2期目の消費税を納めるか否かは、設立当初6ヶ月間の売上と給与の金額によります。さらにまた、設立第1期が7ヶ月以下であれば、設立当初6ヶ月の売上、給与の金額にかかわらず第2期目も消費税はかかりません。従って消費税の免税のメリットも活かすのであれば、初年度の長短にも配慮する必要があります。
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