会社の基本事項を決定します(発起人・役員)
会社の基本事項を決定します(発起人・役員)
 株式会社には、「お金を出す人」と「会社を運営する人」が必要です。会社をつくるにあたってお金を出す人を「発起人」といい、1株以上の株を引き受け、会社の概要を決め、定款の作成をします。(=会社をつくる)会社設立後は株主となります。会社の運営をする人のことを「役員」といい、「取締役」「監査役」といった種類があり、会社の経営を担っていきます。
 

  @発起人を決めます
  発起人の数に制限はないので、1人でも大丈夫です。
  お金を出し合った方が金銭的な負担は減りますが、発起人が多ければ多いほど手続きに時間が
 かかり、さらにまた会社設立後は株主となりますので、株主総会において意見が割れてまとまらな
 いこともあります。会社設立の準備や設立後の運営をスムーズに行うためにも、発起人の数は2〜
 3名までにしておきましょう。

 A役員を決めます
  株式会社の必要機関として、取締役が1名以上必要になります。ただし、取締役会を設置する場合は3名以上必要となります。取締役会を設置するかどうかは任意ですが、取締役会を設置した場合は監査役も置かなければなりません。
≪取締役1名のみ…取締役(代表取締役)≫ 一番シンプルな構成です。
≪取締役を複数名置くが、取締役会は設置しない…取締役(2名以上)+任意で監査役≫
※取締役が3名以上であっても、必ずしも取締役会を設置する必要はありません。
 取締役会を設置しない会社でも、監査役を置くことはできます。
≪取締役会を設置し、監査役を設置する…取締役会(取締役3名以上)+監査役≫









 B役員の任期を決めます
 役員にはそれぞれに任期があります。任期が終わると同じ人が引き続き取締役などになる場合でも、任期の途中で辞める場合でも登記が必要となります。取締役の任期は原則2年、監査役は4年となりますが、譲渡制限会社※の場合はいずれも任期を10年まで延ばすことができます。取締役が自分1人の場合は、任期を任期を迎えるごとに登記をする手間と費用のことを考えて、最長10年にしておくとよいでしょう。
※譲渡制限会社とは、会社と関係のない第三者が株式を取得してしまわないよう、会社が許可した人のみ株式の譲渡を認める規定を設けている会社をいいます。中小企業の多くがこの規定を設けています。


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