小規模事業者持続化補助金
小規模事業者持続化補助金

 目的

小規模事業者が、商工会議所・商工会と一体となって、販路開拓に取り組む費用の2/3を補助します。
※申請に際しては、最寄りの商工会議所の確認が必要となります。


 対象者の詳細

小規模事業者

製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む商工業者(会社および個人事業主)であり、常時使用する従業員の数が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業は除く)に属する事業を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者であること。
※上記に該当すれば、業種は問いません。
※本事業の補助対象者となる小規模事業者の定義は、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成5年法律第51号)第2条と同義です。


 支援内容・支援規模

○対象経費
機械装置等購入費、広報費、展示会等出展費、旅費、委託費等 など。
○補助上限額
50万円。雇用を増加させる取組については、補助上限100万円
○補助率
 3分の2
(詳しくはこちら)
●商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
http://www.jizokukahojokin.info/
●商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
http://www.shokokai.or.jp/soshiki/ken_list.html


 募集期間

1次公募:平成26年2月27日(木)〜5月27日(火)
一次締切:3月28日(金)
二次締切:5月27日(火)



お問合せ
鈴木 淳 税理士事務所
〒430-0917
浜松市中区常盤町133-13-3
                    総合ビル 2F
TEL:053-457-7039
FAX:053-457-7040
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