この譲渡所得の計算は非常に複雑であり、計算方法により税額も大きく増減す
る場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は無料です。

簡単に言いますと、マイホームを建て替えて譲渡損失(※)があり、住宅借入金があるなど一定の場合は年末調整で税金が還付になった上に、更に税金が還付されるという制度です。ただし、旧居宅の所有期間、新居宅の50u以上の面積が必要であること、住宅借入金等を有することなど、適用条件がございますので是非一度ご相談下さい。
※譲渡損失=収入金額ー取得費(旧居宅の購入代金等から経過年数に応じ計算した一定額を控除した金額)でマイナスになった金額

