その他譲渡、贈与の方
その他譲渡、贈与の方
個人の方が、土地・建物などを売却し売却益が出た場合、確定申告をする必要があります。
この譲渡所得の計算は非常に複雑であり、計算方法により税額も大きく増減す
る場合がありますので、ぜひ一度ご相談ください。
ご相談は無料です。

マイホーム(旧居宅)を売却し、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡損失が生じた時は、一定の要件を充たすものに限り、その譲渡損失を給与所得など他の所得から控除することが出来ます。
 簡単に言いますと、マイホームを建て替えて譲渡損失(※)があり、住宅借入金があるなど一定の場合は年末調整で税金が還付になった上に、更に税金が還付されるという制度です。ただし、旧居宅の所有期間、新居宅の50u以上の面積が必要であること、住宅借入金等を有することなど、適用条件がございますので是非一度ご相談下さい。
※譲渡損失=収入金額ー取得費(旧居宅の購入代金等から経過年数に応じ計算した一定額を控除した金額)でマイナスになった金額


報酬料金 100,000円〜(税別)










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