還付申告の方
還付申告の方
  確定申告をする必要のある方

≪給与所得がある方≫
 給与所得者(サラリーマン)の大部分の方は、「年末調整」により所得税が精算されますので確定申告は必要ありません。ただし、次のいずれかに当てはまる方は確定申告が必要です。
1.給与の収入金額が2,000万円を超える。
2.給与を1か所から受けていて、他の各種の所得金額の合計額が20万円を超える
3.給与を2か所以上から受けていて、年末調整されなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計額が20万円を超える
4.同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払いを受けた。
                        

≪申告すれば還付になる場合≫
「新築住宅」の他「一定の中古住宅」の取得等をし、その住宅の取得等に係る借入金等を有する場合に、その借入金等残高に応じ所得税額から一定額を控除します。これを住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)といいます。新築住宅だけでなく、一定の要件を充たす中古住宅の取得や増改築等も含まれますので、『我が家はどうなの?』という方是非一度ご相談下さい。

マイホーム(旧居宅)を売却し、新たにマイホーム(新居宅)を購入した場合に、旧居宅の譲渡損失が生じた時は、一定の要件を充たすものに限り、その譲渡損失を給与所得など他の所得から控除することが出来ます。
 簡単に言いますと、マイホームを建て替えて譲渡損失(※)があり、住宅借入金があるなど一定の場合は年末調整で税金が還付になった上に、更に税金が還付されるという制度です。ただし、旧居宅の所有期間、新居宅の50u以上の面積が必要であること、住宅借入金等を有することなど、適用条件がございますので是非一度ご相談下さい。
※譲渡損失=収入金額ー取得費(旧居宅の購入代金等から経過年数に応じ計算した一定額を控除した金額)でマイナスになった金額

医療費控除の対象となるものには、病医院に支払った医療費の他、通院費や市販薬も含まれます。また医療費は健康保険適用外の治療費でも対象となるものもあります。本人又は本人と生計を一にする親族のために医療費を支払ったときに控除されますので、本人が支払った医療費は家族分まとめて申告すると良いでしょう。
 一般的には10万円を超える医療費と言われますが、所得金額によっては10万円以下であっても適用を受けることが出来ます。
 

ふるさと納税の他、共同募金会、日本赤十字社、社会福祉法人などに寄付金を支出した場合も寄付金控除の対象となります。また、親が払っていた子どもの国民年金保険料などは申告を忘れやすいものですので、ご注意下さい。



◆ご注意
 すべての場合において、税金が還付になるわけではありません。給与以外の所得の状況等により異なります。



『これって医療費控除の対象となるの?』
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≪報酬料金≫ 5,000円〜(税別)

                
                                                                                                                                    








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